住まいに関する補助制度のご案内
福島県では、12市町村※へ移住する方の住まいにかかる負担を軽くし、安心して新しい生活を始めていただくとともに、12市町村内に定着していただくことを目的として、令和8年4月1日以降に12市町村外から転入する(した)方を対象に、家賃補助および空き家改修補助を実施しています。
※12市町村:田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
福島県12市町村家賃補助金
- 補助対象経費
- 12市町村内で賃貸契約した民間賃貸住宅の月額家賃(管理費・共益費・駐車場使用料及び自治会費等を除く)
- 補助額
- 月額家賃から、公営住宅相当分の基準額(3万5千円)及び住宅手当を控除した額
- 上限:月額4万円
- 補助期間:最大36月
- 主な要件
- 令和8年4月1日以降に12市町村に転入(住民票を異動)した方
- 12市町村に転入する直前に、連続して3年以上12市町村外に居住していた方
- 自らの意思で12市町村外から転入し、5年以上継続して居住する意思のある方
- 平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた方
- 原則、不動産仲介業者が関与している民間賃貸住宅に居住している方
- 民間賃貸住宅を契約し自ら入居する方
- 就業又は起業している方 等
詳細は以下の実施要項・Q&Aをご確認ください
申請手順
- 1補助金交付申請
- マイページにログイン(アカウントを持っていない場合は「サインアップ」からアカウントを作成してください)
- ログイン後、「家賃補助金」または「空き家改修等補助金」から申請したい補助金を選択
- 必要事項の入力および提出書類をアップロード

賃貸契約書の写し

世帯員全員の記載がある住民票謄本の写し

写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)の写し

移住元の住民票の除票の写し(居住地、居住期間を確認できる書類)

戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地を確認できるもの)

家賃補助金を申請する直前の1月1日時点で住民登録していた居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類

当該補助金の振込先となる口座の預金通帳等の写し

申請書類(必要事項を記入したうえでアップロードしてください)
- 福島県12市町村家賃補助金交付申請書(第1号様式)
- 就業証明書(第2号様式)
又は、自ら事業を営んでいることを証明する資料(売上等が確認できる書類)
- 福島県12市町村家賃補助金の交付申請に係る誓約書(第3号様式)
- 福島県12市町村家賃補助金に係る個人情報の取扱い同意書(第4号様式)
- その他、知事が必要と認める書類
- 申請内容の審査完了後、福島県から補助金交付決定通知が送付される
- 2実績報告
交付決定のあったの日の属する年度の2月末日までに、以下の書類をアップロード
実績報告内容の審査完了後、福島県から補助金額の確定通知が送付される
請求書をアップロード
福島県12市町村家賃補助金交付請求書(第9号様式)福島県から補助金が交付!
●書類を郵送または持参して申請する場合(家賃補助金・空き家改修等補助金共通)
必要な書類を揃えたうえで、下記いずれかまでご提出ください。
- 【郵送により提出する場合】
株式会社URリンケージ ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター 宛
住所:〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター4F
- 【持参する場合】
ふくしま12市町村移住支援センター
住所:福島県双葉郡富岡町小浜字中央295
福島県12市町村空き家改修等補助金
- 補助対象経費
12市町村に所在する空き家を購入または賃借し、事業者に請け負わせて行う改修や片付けに要する経費
※一部、対象外となる経費があります
- 補助額
- 改修工事の場合、最大250万円(30万円までは自己負担)
- 片付けのみの場合、最大50万円(5万円までは自己負担)
- 主な要件
- 令和8年4月1日以降に12市町村に転入(住民票を異動)した方
- 補助金の交付決定を受けた後に着手するものとし、かつ、交付申請年度の2月末日までに改修工事等を完了すること。
- 12市町村に転入する直前に、連続して3年以上12市町村外に居住していた方
- 自らの意思で12市町村外から転入し、改修工事等を行った空き家に5年以上継続して居住することを誓約できる方
- 平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた方
- 令和9年2月末日までに改修工事等を完了すること
- 改修工事や片付けを行う空き家には、居室のほか生活に必要な水廻りを備えていること
- 改修工事や片付けを行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと 等
詳細は以下の実施要項・Q&Aをご確認ください
申請手順
- 1補助金交付申請
- マイページにログイン(アカウントを持っていない場合は「サインアップ」からアカウントを作成してください)
- ログイン後、「家賃補助金」または「空き家改修等補助金」から申請したい補助金を選択
- 必要事項の入力および提出書類をアップロード

空き家の現況等が分かる写真(外観、内観)

空き家の売買契約書または賃貸契約書の写し

改修工事等に係る見積書の写し

改修工事等に係る部位を明記した図面の写し

写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)の写し

住民票謄本の写し

移住元の住民票の除票の写し
※在住地、在住期間を確認できる書類。申請時点において12市町村内に居住している場合のみ必要。

戸籍謄本の除票の写し(平成23年3月11日時点の居住地を確認できるもの。)

12市町村に転入する直前の1月1日時点で住民登録していた居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類
※申請時点において12市町村内に居住していない場合申請時点で住民登録している居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類

当該補助金の振込先となる口座の預金通帳等の写し

申請書類(必要事項を記入したうえでアップロードしてください)
- 申請内容の審査完了後、福島県から補助金交付決定通知が送付される
- 2実績報告
改修工事等の完了の日から2か月以内、または申請日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、以下の書類をアップロード
- ①福島県12市町村空き家改修等補助金実績報告書(第7号様式)
- ②改修工事等を実施した空き家の全部事項証明書
- ③改修工事等に係る契約書及び領収書の写し
- ④改修工事等を実施した部位を明記した平面図
- ⑤改修工事等の内容が分かる写真※着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること。
- ⑥住民票謄本の写し※申請時点において12市町村内に居住していない場合のみ
- ⑦移住元の住民票の除票の写し※申請時点において12市町村内に居住していない場合のみ
- ⑧その他、知事が必要と認める書類
実績報告内容の審査完了後、福島県から補助金額の確定通知が送付される
請求書をアップロード
福島県12市町村空き家改修等補助金交付請求書(第8号様式)福島県から補助金が交付!
●書類を郵送または持参して申請する場合(家賃補助金・空き家改修等補助金共通)
必要な書類を揃えたうえで、下記いずれかまでご提出ください。
- 【郵送により提出する場合】
株式会社URリンケージ ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター 宛
住所:〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター4F
- 【持参する場合】
ふくしま12市町村移住支援センター
住所:福島県双葉郡富岡町小浜字中央295
改修等補助金は市町村別の
支援も併用可能!?
福島県12市町村空き家改修等補助金は、福島県や市町村で実施している別の改修補助制度と併用可能な場合があります。
要件は各制度で異なりますので、詳しくは必ず各制度の担当窓口にお問い合わせください。
なお、補助制度を併用する場合には、工事箇所や経費を明確に切り分けていただく必要があります。