1年で最大5回ふくしま12への往復交通費を約半額補助!就職面談や現地での先輩移住者訪問、物件探しに使える

実際に福島12市町村内を訪れ、移住する際に必要な現地調査・現地活動を行った場合に、その交通費及び現地での宿泊費を補助します。
利用は1年度につき5回まで可能!移住準備の現地調査や物件・仕事探しにぜひご活用ください!

今年度の申請は出発日の10日前(土日・祝日・年末年始を除く)までにマイページから行ってください。

1年度につき5回まで利用可能!

東京から鉄道を使うと…

補助額
8,000

神奈川から自家用車を使うと…

補助額
10,000

宮城から高速バス等​を使うと…

補助額
2,000

大阪から飛行機​を使うと…

補助額
21,000

申請手順

  • 1
    出発の10日前(土日・祝日・年末年始を除く)までに現地での活動予定を申請フォームに記入して申請

    出発前の申請は、申請者用のマイページから行ってください。
    マイページ操作ガイドはこちらマイページログインはこちら

    ※マイページを初めてご利用になる場合、上記ログインページのサインアップよりアカウント登録を行って下さい。

    申請期限一例(通常期)
    申請期限一例(年末年始の場合)
  • 2
    出発の5日前までに担当職員と面談
    ※面談日時は受付後、ふくしま12市町村移住支援センターより連絡します。
  • 3
    現地入り
  • 4
    帰着10日後又は2月末日のいずれか早い日までに現地で実際に行ったことを申請フォームに記入して申請

    帰着後の申請は、申請者用のマイページより行うことができます。
    マイページログインはこちら

    ※帰着後の申請は、出発前の申請フォームに追記する形で行います。
    ※出発前に利用したアカウントでマイページにログインして下さい。
    ※帰着30日後までの必要書類(①~⑤)の提出を同時に行っても問題ありません。

  • 5
    帰着30日後又は2月末日のいずれか早い日までに必要書類を提出して補助金申請!

    帰着後の申請は、申請者用のマイページより行うことができます。
    マイページログインはこちら

    ※必要書類の提出は、帰着後の申請ページより行います。前回利用したアカウントでマイページにログインして下さい。

    ※マイページの申請ページで、下記書類を添付して下さい。

    • ①訪問の相手方(面会者)の名刺の写し
    • ②申請者及び同行者の生年月日・居住地を証する書類(運転免許証 ※裏面含む、住民票等の写し)
    • ③補助の対象となる経費の領収書等の写し(利用日、往復の発着地が記載されたもの)
    • ④補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
    • ⑤申請者本人の振込口座預金通帳の写し(口座番号、口座名義が確認できるもの)

    ※申請手順はこちらから確認できます。

    ふくしま12市町村移住支援交通費等補助金 申請手順

オンライン申請ができない場合は、下記書類一式(3点)をダウンロードして記入の上、郵送または電子メールにてご提出ください。

出発前
  • ①訪問前および訪問後:現地活動計画兼報告書(第2号様式)
    ※「公共交通機関」「自家用車」「公共交通機関と自家用車の併用」で様式が異なりますのでご注意ください。
帰着後
  • ②個人情報の取扱い同意書(第5号様式)
  • ③補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
〈郵送の場合〉
以下の宛先まで書類を送付してください。
〒979-1111 福島県双葉郡富岡町小浜553番地2(福島県富岡合同庁舎2階)
〈電子メールの場合〉
以下アドレス宛にデータ添付のうえ送信してください。
ijyu-shien@fipo.or.jp

交通費等補助金 Q&A

申請の前に補助金を使えるかどうか、確認したいのですが。
下記移住相談フォームからお問合せください。お問い合わせ内容を確認後、担当者よりご連絡いたします。
【移住相談フォーム】 mirai-work.life/forms/consultation/
補助金の申請期限はいつですか。
申請期限は、出発日の10日前(土日・祝日・年末年始を除く)です。申請期限を過ぎてからの申請や、出発後に申請した場合は対象となりません。
申請後に出発日が変更になった場合はどうすれば良いですか。
申請後に出発日が変更となった場合は改めて申請が必要になりますので、訪問のスケジュールをしっかりと立てた上で申請してください。なお、訪問が後ろ倒しとなる場合は出発日の変更で可能となる場合がありますので当センターまでご相談ください。
ふくしま12市町村移住支援センター担当者との面談後に予定が変更となりました。連絡は必要ですか。
予定が変更になった場合には必ず事前に連絡してください。なお、現地活動中に経路や訪問先(追加になる場合のみ不要)を変更する場合も連絡をしてください。連絡なしに予定を変更した場合は、補助金の対象とならない場合があります。
申請書類等の提出方法に決まりはありますか。
原則、オンラインでの申請となります。オンライン申請ができない場合は、申請書類一式(3点)をダウンロードして記入の上、郵送または電子メールにてご提出ください。郵送の場合は消印日が申請期間内である必要がございますので、ご注意ください。
エクセルやワードが使えないのですが、どのように申請したらよいですか。
ホームページにはPDF様式でも掲載していますので、様式を印刷した上で手書きにて必要事項をご記入いただき郵送でご提出ください。 郵送の場合は消印日が申請期間内である必要がございますので、ご注意ください。
福島12市町村の各移住相談窓口で面談が可能な日時はいつですか。
各市町村の「知る」ページに相談窓口の受付時間を掲載しておりますのでそちらでご確認ください。
現地活動は、どのようなことをすればよいですか。
現地活動では、下記1~3のうちいずれかまたは複数の活動をしてください。
  1. ふくしま12市町村内の仕事探しに関する活動
  2. ふくしま12市町村内の住居探しに関する活動
  3. ふくしま12市町村内への移住に関する相談・生活環境調査
現地活動で訪問しなければならない場所はありますか。
現地活動では、必ず下記1・2の両方を訪問してください。
  1. 自治体や自治体が運営する移住相談窓口等
  2. 民間事業者等(不動産業者や就業希望企業、先輩移住者等)
なお、現地活動時に訪問を希望する窓口へは、事前に訪問日時等を調整した上で申請をしてください。
移住に向けた現地活動以外に、観光をしたいのですが、観光をした場合でも対象となりますか。
目的に観光が含まれる場合は、対象となりません。
帰省や引越しの際は対象になりますか。引越しの際に対象になりますか。
対象となりません。
現地活動の期間に決まりはありますか。
補助金の募集開始が公表されてから、同じ年度の2月末日までに帰着後の申請(実績報告書の提出)ができる現地活動が対象です。なお、移動日以外の福島12市町村滞在日は、全ての日において移住等に向けた活動を行い、帰着後に報告する必要があります。
電車や飛行機等の座席のクラスに指定はありますか。
電車は普通自由席、普通指定席にかかる費用、飛行機はエコノミークラスに係る費用が対象となります。その他の公共交通機関についても、電車や飛行機に準じた座席のクラスにかかる費用のみが対象となります。グリーン車やビジネスクラス等を利用された場合には、加算分が全額対象外となります。ただし、早期割引等によりグリーン車等に係る費用が通常の自由席または指定席に係る費用よりも安価な場合は対象となる可能性がありますので事前にご相談ください。
自家用車のガソリン代は対象となりますか。
対象となりません。高速道路等の利用料のみが対象となります。
レンタカーを借りた場合、レンタル代は対象になりますか。
レンタル代は対象となりません。レンタカーを利用した場合でも、高速道路等の利用料のみが対象です。なお、ETCードを利用する場合は、申請者本人所有のETCカードに限ります。また、市町村独自にレンタカー代の補助事業を実施している場合がありますので訪問市町村の支援事業をご確認ください。
タクシー料金は対象となりますか。
対象となりません。また、市町村独自にタクシー代の補助事業を実施している場合がありますので訪問市町村の支援事業をご確認ください。
路線バスや在来線の運賃は対象となりますか。
出発地(原則として自宅)から最初の目的地までに利用したもので、領収書等が発行され、必要事項が確認できる場合には対象となります。必要事項についてはQ20の回答をご覧ください。
合理的な経路、利用料金とはどういった経路を指しますか。
原則、出発地(自宅)から最初の現地活動地域、現地活動地域から帰着地(自宅)までの最短経路及び最短経路より利用料金が安い経路になります。自己都合等でその経路を外れた場合には、原則、全ての行程において補助対象外となりますのでご留意ください。合理的な経路、利用料金かどうか判断に迷う場合は、必ず事前にご相談ください。
実績の報告はどういった内容が必要になりますか。
現地活動で訪問した窓口等の担当者名、住所等の連絡先が必要となります。併せてそれぞれの窓口等での相談内容や、帰着後の移住に向けた活動予定等をご記入いただきます。
領収書にはどんな項目の記載が必要ですか。
領収書には下記の記載が必要です。
  • 宛名:申請者の氏名であること(上様は不可)
  • 金額
  • 経路(乗車駅~降車駅等)
  • 乗車日、利用日
  • 発行者名
なお、領収書で経路等が確認できない場合には、切符等の写しや予約確認メールなどにより経路が確認できるよう、写真等を撮っておくようお願いします。必要事項が確認できない場合には補助対象外となります。
領収書を取り忘れてしまいました。代わりになる書類はありますか。
Q20の回答に記載の項目が確認できる利用証明書等で代替が可能です。
SuicaやPASMO等の交通系電子マネーを利用する場合、支払を証明する書類はなにを提出すれば良いですか。
利用履歴の分かる書類と電子マネーが申請者自身のものであることがわかる書類を併せて提出してください。(券売機等から出力する利用履歴とSuicaやPASMO等の番号がわかるカード裏面の写し等。)
申請書類のうち、「生年月日及び居住地を証する書類」とは具体的にどういった書類ですか。
運転免許証(表面と裏面)、マイナンバーカード(表面のみ)、住民票の写し等を提出してください。(住所等が手書きの健康保険証は居住地を証する書類に該当しません。)
短期の研修等で住民票の登録地以外に居住している場合、住民票の登録地以外からの出発は認められますか。
居住の実態が客観的に確認することができる書類(公的機関からの通知、賃貸借契約書、公共料金の領収書等)により住所や氏名等の必要事項が確認できる場合は認められることがありますが必ず事前にご相談ください。
18歳未満の同行者にかかった費用も対象となりますか。
申請できるのは、申請者も同行者も18歳以上の場合に限ります。18歳未満のお子様等が同行する場合でもその費用は対象外となりますので、領収書を別にもらうなど、18歳以上の方と18歳未満の同行者の費用内訳がわかる領収書等の提出が必要です。
家族、友人等と一緒に現地活動をすることは可能ですか?
同じスケジュールで現地活動をすることは可能です。ただし、申請の際は下記の点にご注意ください。
  • 18歳未満の方にかかった費用は対象となりません。
  • 1枚の申請書で申請できるのは同居する家族等に限ります。
  • 居住地が異なる場合、それぞれの方から別々に申請いただく必要があります。
  • 領収書は申請者氏名で発行されているものが必要です(料金をまとめて支払った場合等に特にご注意ください)。
決済手数料やシステム利用料、キャンセル料等は対象となりますか。
対象となりません。飛行機を利用する場合、旅客施設利用料及び燃油サーチャージは対象となります。対象となるか不明な料金については、別途お問い合わせください。
支払い方法に指定はありますか。
現金、クレジットカード、電子マネー、口座振替での支払いが可能です。商品券等を利用した場合には対象となりません。
飛行機でマイレージを使用した場合も対象となりますか。
対象となりません。
フェリーを使用した場合、旅客運賃と乗用車運賃はどちらも対象になりますか。
どちらも対象になります。
定額住み放題サービス(ADDressなど)を利用した場合、宿泊費補助の対象になりますか。
対象となりません。

交付条件/注意事項

対象となる現地活動

  • (1) 現地活動の例
    • 福島県内での生活環境、事業実施可能性などの相談や調査
    • 就職のための企業訪問
    • 空き家などの住まい探し
  • (2) 訪問していただく場所 ※どちらも訪問する必要があります。
    • 移住を検討している市町村等(市町村の移住相談窓口の担当者、福島県移住コーディネーター、ふくしま暮らしサポーターなど)
    • 民間事業者等(就職や就農等の面接先、不動産事業者、現地活動先の地域住民や先輩移住者など)

補助金額

定額(現住所や交通手段により異なります。詳しくは ふくしま12市町村移住支援交通費等補助金交付要綱をご覧ください)

※実際にかかった交通費と基準額を比較して、低いほうの額(千円未満切捨て)が補助金額となります。

※レンタカー、タクシーに要する経費は対象外(自家用車は、高速道路利用料のみ対象となります)。

※公共交通機関を利用した場合は、同一生計家族の人数分を交付します。

【例1】 住所/東京都、交通手段/鉄道
  • (1) 実際にかかった往復交通費(鉄道運賃) 17,900円
  • (2) 基準額 8,000円
  • → 補助金額 8,000円
【例2】 住所/神奈川県、交通手段/自家用車
  • (1) 実際にかかった往復交通費(高速料金) 16,500円
  • (2) 基準額 10,000円
  • → 補助金額 10,000円
【例3】 住所/宮城県、交通手段/高速バス等
  • (1) 実際にかかった往復交通費(バス運賃等) 2,200円
  • (2) 基準額 3,000円
  • → 補助金額 2,000円
【例4】 住所/大阪府、交通手段/飛行機(伊丹・福島便)
  • (1) 実際にかかった往復交通費(飛行機運賃) 42,400円
  • (2) 基準額 21,000円
  • → 補助金額 21,000円