改修費補助制度
改修費補助を使って空き家に住まうを快適に
移住者が利用できる改修費補助制度とは?
移住して空き家に住もうとする場合、都市部での住宅購入や賃貸とは異なり、すぐに住める物件はさほど多くはありません。
賃貸でも、購入でも、水回りなど中心に古くて改修が必要だったり、家財道具が残っているので、家財道具を残したままでよければ安く提供(処分は買主や借主)したい場合や、快適に住まう状態にするには、①改修費のお金をかける、②ご自身で手間をかけて片付けやDIYで改修を行うなどをする必要があります。
こうした状況を踏まえ、福島12市町村の中で、住宅に関する支援を拡充しようとする動きが広まっています。その1つが「改修費補助制度」です。改修費補助を実施している市町村では、残っている家財道具の処分費用や、水回りなどの住まいの改修費の一部を補助してもらうことができます。
改修費補助制度
対象物件(購入物件だけなのか、賃貸物件も対象になるのか)、補助の金額、補助の対象となる改修内容、対象者の条件などは市町村によって異なります。
補助制度を利用する条件として、「5年以上定住すること」「対象エリア内で就業・起業すること」などと定めている市町村もあるので、事前によく調べておきましょう。
移住者が改修費補助を受けられる12市町村内の市町村はどこ?
こちらのページでは今年度からスタートした市町村の改修費補助制度を紹介しています。
順次支援制度が始まる市町村も増えていくので、本ページやメルマガで最新情報をお知らせします!
制度内容や条件等も市町村によって異なるので、各制度をご利用の際は、必ず各市町村の担当窓口にお問い合わせください。
みなみそうまし南相馬市
南相馬市では、市外から転入し、空き家・空き地バンクに登録されている物件を賃貸もしくは購入して入居する世帯の改修費及び家財処分費の一部を補助します。子育て、若年夫婦、多世代同居世帯などを中心に、補助額の加算も行っています。それぞれ条件がありますので、詳細は南相馬市移住者向け空き家・空き地バンク物件を賃借して改修する方への補助制度や南相馬市移住者向け空き家・空き地バンク物件を購入して改修する方への補助制度を確認し、市町村にお問い合わせください。
賃貸
補助額
子育て、若年夫婦、多世代同居世帯 | 基本額最大 150万円 加算金最大 100万円 |
近居、単身就業、就業世帯 | 基本額最大 100万円 加算金最大 100万円 |
共通 | 家財処分費補助 最大 20万円(実費5万円以上の場合) |
対象条件
- 賃借した空き家に住所があり、居住していること
- 改修費用が30万円以上であること
- 自治会(隣組)に加入すること
その他の条件・詳細は、南相馬市移住者向け空き家・空き地バンク物件を賃借して改修する方への補助制度を確認し、市町村にお問い合わせください。
購入
補助額
子育て、若年夫婦、多世代同居世帯 | 基礎額(定額) 75万円 加算金最大 250万円 |
近居、単身就業、就業世帯 | 基礎額(定額) 50万円 加算金最大 200万円 |
共通 | 家財処分費補助 最大 20万円(実費5万円以上の場合) |
対象条件
- 購入した空き家に住所があり、居住していること
- 改修費用が30万円以上であること
- 自治会(隣組)に加入すること
その他の条件・詳細は、南相馬市移住者向け空き家・空き地バンク物件を購入して改修する方への補助制度を確認し、市町村にお問い合わせください。
参考リンク
南相馬市の住まい探しについて
南相馬市移住定住サイト(外部リンク)
かわまたまち川俣町
川俣町では、定住することを目的として空き家等バンクに登録されている空き家を賃貸または購入して改修や片付けをする県外からの移住者の方に支援するため、最大250万円の支援金を交付します。詳細は賃貸の場合には「川俣町賃貸空き家改修等支援金(福島県外からの移住者等)」、購入の場合には「川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)」を確認し、市町村にお問い合わせください。
賃貸
補助額
改修および片付け費用 | 最大250万円(30万円までは自己負担) |
片付け費用のみ | 最大50万円(5万円までは自己負担) |
対象条件
- 申請または住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと
- 川俣町に営業所を有する建築業者による工事であること
- 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、または、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること
その他の条件・詳細は、川俣町賃貸空き家改修等支援金(福島県外からの移住者等)を確認し、市町村にお問い合わせください。
購入
補助額
改修および片付け費用 | 最大250万円(30万円までは自己負担) |
片付け費用のみ | 最大50万円(5万円までは自己負担) |
対象条件
- 申請または住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと
- 川俣町に営業所を有する建築業者による工事であること
- 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、または、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること
その他の条件・詳細は、川俣町空き家改修等支援金(福島県外からの移住者)を確認し、市町村にお問い合わせください。
参考リンク
川俣町の住まい探しについて
川俣町移住・定住ポータルサイト(外部リンク)
とみおかまち富岡町
【購入者向け】富岡町では、富岡町に住所を有する人、または住所を有しようとする人が町内に住宅の取得又はリフォームするために要する経費の一部として、対象経費の15%又は300万円のいずれか低い額を助成します。 【賃借者向け】また、帰還や移住を促進するため、将来的な定住人口の拡大を目指し、戸建て住宅(空き家)の貸主のご了解の下、借主が実施する当該住宅の改修・片付けに係る費用のうち30万円を超える経費について最大250万円を補助します。 詳細は「住まいの確保支援のための4つの取組」、「富岡町定住化促進対策住宅助成事業」を確認し、町にお問い合わせください。
賃貸
補助額
30万円を超える経費について最大250万円 |
対象条件
- 富岡町が指定する様式で貸主が「物件の登録」を行うこと。
- 富岡町商工会に登録されている不動産仲介業者をとおしてDIY型賃貸借契約を行うこと。併せて、貸主と借主のあいだで改修内容の詳細や明け渡し時の原状回復、精算方法等についてあらかじめ合意書を取り交わすこと。
- 補助金の申請に当たっては、借主・貸主の共同申請が必要。
その他の条件・詳細は、住まいの確保支援のための4つの取組を確認し、町にお問い合わせください。
参考リンク
一般社団法人とみおかプラス情報サイト
とみおかくらし情報館 (外部リンク)
購入
補助額
経費の15%又は300万円のいずれか低い額 |
対象条件
- 富岡町に10年以上定住することを誓約すること
- 取得又はリフォームする住宅の所有権を有すること
- 助成対象者が居住することを目的に住宅の取得(新築・建売・中古)又はリフォームするための経費であること
その他の条件・詳細は、富岡町定住化促進対策住宅助成事業を確認し、町にお問い合わせください。
参考リンク
富岡町の住まい探しについて
富岡町移住定住ポータルサイト「とみおかくらし」 (外部リンク)