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東京圏からの移住者のうち子育て世帯には18歳未満の子ども一人につき100万円を加算!※2

さらに2025年度より、医療・介護・福祉等の職種に就業された方へ1人あたり120万円の加算を開始!※3

また、福島県と移住促進に係る協定を締結しているアイリスオーヤマ株式会社から、福島12市町村移住支援金の交付決定者を対象として、アイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」50,000ポイントを進呈します!

  1. ※1多くの市町村では、東京都23区の在住・在勤者を対象としていますが、福島12市町村では、福島県外に在住している人(子育て加算除く)が対象です。
  2. ※2東京圏のうちの条件不利地域以外の地域が対象となります。
  3. ※32025年4月1日以降に12市町村に転入し、医療・介護・福祉等の資格を有し利用者へのサービス提供を担う職種として、県が別に定める機関等で紹介する求人に対して応募し就業する場合が対象です。

申請期間:2025年4月1日(火)~2026年1月30日(金)

※申請時点で転入後3か月以上1年以内である必要があります

移住支援金についてよくある質問

申請手順

  • 1
    「福島県12市町村移住支援金交付対象者登録届出書」を提出して交付申請者登録する
  • 2
    決められた期間内に転入先の市町村へ必要書類を提出する
  • 3
    交付を受ける!

交付条件/注意事項

申請パターン支援対象者の要件
(1)移住等(2)就業(3)起業(4)世帯(5)子育て(6)資格
申請に必須となる要件
世帯の申請をする場合
子育て加算を申請する場合
資格加算を申請する場合
※〇を必ず満たす必要があります。
※△のうち、いずれか一方を満たす必要があります。

申請期間は、就業者の場合は転入後3か月以上1年以内。起業者の場合は起業支援金の交付決定から1年以内です。

2025年度の申請期間は2026年1月30日 金曜日までとなります。

要件に該当しなくなった場合、返還していただく場合があります

交付を受けるために満たすべき要件

(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)のいずれかに該当し、さらに、世帯の申請をする場合は(4)も満たす方が対象者となります。

  • (1)移住等に関する要件

    次に掲げるア、イ及びウに該当する必要があります。

    • ア 移住元に関する要件(移住する前の条件)

      次に掲げる要件に該当する必要があります。

      • (ア) 12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。
    • イ 移住先に関する要件(移住した後の条件)

      次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

      • (ア) 12市町村に転入(住民票の異動)をしたこと。
      • (イ) 2021年7月1日以降に転入したこと。
      • (ウ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
      • (エ) 自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く。
      • (オ) 原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保していること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。
    • ウ その他の要件

      次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

      • (ア) 次の12市町村の意見を聞いて福島県が定める者のいずれかに該当すること。
        • a 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
        • b 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
        • c 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
        • d 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。
      • (イ) 12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加していること。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。
      • (ウ) 過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
      • (エ) 2011年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。
      • (オ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
      • (カ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
      • (キ) 12市町村に転入する直前の居住地における市区町村民税を滞納していないこと。 ※令和6年度申請から追加。
      • (ク) その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  • (2)就業に関する要件(就業した場合)

    (1)の要件を満たした上で、次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

    • ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、又は、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。
    • イ 申請時に就業の実態を確認できること。
    • ウ 国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方自治体の行政機関、国又は福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村職員のうち、医療・福祉・介護・保育等の現業職員は除く。
    • エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
    • オ 5年以内に、12市町村から通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていないこと。
    • カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。
  • (3)起業に関する要件(起業する場合)

    (1)の要件を満たした上で、転入後1年以内に福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けている必要があります。

    ※12市町村起業支援金の詳細については、追ってお知らせします。

  • (4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合)

    次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

    • ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
    • イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。  
    • ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2021年7月1日以降に転入したこと。
    • エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
    • オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • (5)子育て加算に関する要件(子育て加算を申請する場合)

    世帯に関する要件を満たした上で、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。

    • ア 18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること。
    • イ 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
    • ウ 2023年4月1日以降に12市町村に転入したこと。

    ※東京圏・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
    条件不利地域・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(2023年4月1日現在)
    【東京都】
    檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
    【埼玉県】
    秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
    【千葉県】
    館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
    【神奈川県】
    山北町、真鶴町、清川村

  • (6)医療・介護・福祉有資格者就業加算に関する要件(医療・介護・福祉有資格者就業加算を申請する場合)

    次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。

    • ア 県が別に定める医療・介護・福祉等に係る資格を有していること。
    • イ 12市町村内に所在する就業先において、資格に基づき利用者へのサービス提供を直接的に担う職種として直接雇用され、就業していること。
    • ウ 県が別に定める機関等で紹介されている求人に対して応募し、就業していること。ただし、市町村等の行政機関において医療・介護・福祉職に就業する場合はこの限りでない。
    • エ 2025年4月1日以降に12市町村に転入したこと。

    【対象資格】
    医師、薬剤師、看護師等(保健師・助産師・看護師・准看護師)、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、児童福祉司、保育士(保育教諭)、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、訪問介護員(介護職員初任者研修修了者)、公認心理師、精神保健福祉士、相談支援専門員、児童発達支援管理責任者、その他福島県知事が認めるもの

    【求人募集機関】
    (1) 福島県公式就職情報サイト『感働ふくしま』プロジェクト
    (2) ふくしま12市町村移住ポータルサイト「未来ワークふくしま」
    (3) 公共職業安定所(ハローワーク)
    (4) 県内市町村が開設・運営する無料職業紹介所
    (5) 公益社団法人福島県看護協会看護師等無料職業紹介所(福島県ナースセンター)
    (6) 社会福祉法人福島県社会福祉協議会福祉人材無料職業紹介所(福島県福祉人材センター)
    (7) 公益社団法人福島県栄養士会無料職業紹介所
    (8) 県内市町村社会福祉協議会が開設・運営する無料職業紹介所
    (9) (1)から(8)までに掲げる機関等以外の機関等であって福島県知事が認めるもの

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福島県12市町村移住支援金コンタクトセンターが窓口となります。