福島県12市町村移住支援金
全国※1からの移住者が対象!全国最高クラスの支援制度!はじめてのふくしま12移住なら最大200万円支給!?
東京圏からの移住者のうち子育て世帯には18歳未満の子ども一人につき最大100万円を加算!※2
福島12市町村への移住者へ、最大200万円の補助金を支給!全国他地域の移住支援金に比べ約2倍の支給額で、あなたのチャレンジを応援します。
※1 多くの市町村では、東京都23区の在住・在勤者を対象としていますが、福島12市町村では、福島県外に在住しているすべての人(子育て加算除く)が対象です。
※2 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域が対象となります。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
申請期間:2024年4月1日(月)~2025年1月31日(金)
※申請時点で転入後3か月以上1年以内である必要があります
移住支援金についてよくある質問
申請手順
- 1「福島県12市町村移住支援金交付対象者登録届出書」を提出して交付申請者登録する
- 2決められた期間内に転入先の市町村へ必要書類を提出する
- 3交付を受ける!
交付条件/注意事項
申請パターン | 支援対象者の要件 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)移住等 | (2)就業 | (3)起業 | (4)世帯 | (5)子育て | |
申請に必須となる要件 | ○ | △ | △ | - | - |
世帯の申請をする場合 | ○ | △ | △ | ○ | - |
子育て加算を申請する場合 | ○ | △ | △ | ○ | ○ |
申請期間は、就業者の場合は転入後3か月以上1年以内。起業者の場合は起業支援金の交付決定から1年以内です。
2024年度の申請期間は2025年1月31日 金曜日までとなります。
要件に該当しなくなった場合、返還していただく場合があります。
交付を受けるために満たすべき要件
(1)の要件を満たし、かつ(2)又は(3)のいずれかに該当し、さらに、世帯の申請をする場合は(4)も満たす方が対象者となります。
- (1) 移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当する必要があります。
- ア 移住元に関する要件(移住する前の条件)
次に掲げる要件に該当する必要があります。
- (ア) 12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。
- イ 移住先に関する要件(移住した後の条件)
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
- (ア) 12市町村に転入(住民票の異動)をしたこと。
- (イ) 2021年7月1日以降に転入したこと。
- (ウ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- (エ) 自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く。
- (オ) 原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保していること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。
- ウ その他の要件
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
- (ア) 次の12市町村の意見を聞いて福島県が定める者のいずれかに該当すること。
- a 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
- b 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
- c 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
- d 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。
- (イ) 12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加していること。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。
- (ウ) 過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
- (エ) 2011年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。
- (オ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- (カ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- (キ) 12市町村に転入する直前の居住地における市区町村民税を滞納していないこと。 ※令和6年度申請から追加。
- (ク) その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- (ア) 次の12市町村の意見を聞いて福島県が定める者のいずれかに該当すること。
- ア 移住元に関する要件(移住する前の条件)
- (2) 就業に関する要件(就業した場合)
(1)の要件を満たした上で、次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
- ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、又は、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。
- イ 申請時に就業の実態を確認できること。
- ウ 国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方自治体の行政機関、国又は福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育等の現業職員は除く。
- エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
- オ 5年以内に、12市町村から通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていないこと。
- カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。
- (3) 起業に関する要件(起業する場合)
(1)の要件を満たした上で、転入後1年以内に福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けている必要があります。
※12市町村起業支援金の詳細については、追ってお知らせします。
- (4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合)
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
- ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、2021年7月1日以降に転入したこと。
- エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- (5)子育て加算に関する要件(子育て加算を申請する場合)
世帯に関する要件を満たした上で、次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
- ア 18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること。
- イ 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏※のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
- ウ 2023年4月1日以降に12市町村に転入したこと。
※東京圏・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
条件不利地域・・・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(2023年4月1日現在)
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村