県外から川俣町に移住して、町内の医療機関に就業した方へ最大200万円交付!
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川俣町では、福島県外から移住して、町内の医療機関で医療職(医師、看護師、准看護師、社会福祉士)として就労する方に、最大200万円の移住支援金を交付します!
交付額と主な要件
■金額
・単身の場合:最大120万円
・2人以上の場合:最大200万円
■対象者の主な要件
<移住に関する条件>
・福島県12市町村移住支援金交付事業において、交付決定を受けていること
※福島県12市町村移住支援金とあわせて最大400万円となります
<就業に関する条件>
①川俣町へ転入(住民票の異動)して、3か月以上1年以内の方
②医療職(医師、看護師、准看護師、社会福祉士)の資格を有している方
③自らの意思で、福島県外から川俣町に定住(5年以上、継続して居住)し、
5年以上継続して町内医療機関において医療職として就労する方
④令和6年4月1日以降に町内医療機関において医療職として就労を開始した方
⑤移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である方
※要件に該当しなくなった場合、支援金を返還していただくことがあります。
※申請日から5年を経過するまでの間、申請日から1年ごとに4月1日現在の就業の事実について、現況報告を町に提出していただき、就業事実について確認します。
交付の流れ
(手順 1)川俣町へ転入し、町内医療機関において、 医療職として就労開始を開始する
(手順 2)登録届などを提出する
(手順 3)手順 1 において、転入した日か就労を開始した日のうち遅い日から3ヶ月以降に、交付申請書を提出する
(手順 4)審査の結果、交付要件に該当する場合は支援金を交付
補助金の要件や内容の詳細、各種申請書は、こちらからご確認ください!
補助金のチラシ
■問合せ
川俣町移住・定住相談支援センター
電話:070-4851-6912
メール:iju@kawamata-gurashi.jp