住まいに関する補助制度のご案内
福島県では、令和8年4月1日以降に12市町村外から転入する方を対象に家賃補助及び空き家改修補助を実施しております。
なお、令和7年度までに12市町村に転入された方については、転入先の市町村が補助制度を実施している場合がございますので、各市町村窓口にお問い合わせください。
- ※12市町村:田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
- ※平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた方が対象となります
- 募集開始
- 令和8年4月1日~
- 申請窓口
ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター
〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター4F
福島県12市町村家賃補助金
- 補助額
- ・月額家賃から、公営住宅相当分の基準額(3万5千円)及び住宅手当を控除した額
- ・上限:月額4万円
- ・補助期間:最大36月
- 補助対象経費
- 12市町村内で賃貸契約した民間賃貸住宅の月額家賃(管理費・共益費・駐車場使用料及び自治会費等を除く)
- 主な要件
- ・令和8年4月1日以降に12市町村に転入(住民票を異動)した方
- ・12市町村に転入する直前に、連続して3年以上12市町村外に居住していた方
- ・自らの意思で12市町村外から転入し、5年以上継続して居住する意思のある方
- ・平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた方
- ・原則、不動産仲介業者が関与している民間賃貸住宅に居住している方
- ・民間賃貸住宅を契約し自ら入居する方
- ・就業又は起業している方 等
福島県12市町村空き家改修等補助金
- 補助額
- ・改修工事の場合、最大250万円(30万円までは自己負担)
- ・片付けのみの場合、最大50万円(5万円までは自己負担)
- 補助対象経費
12市町村に所在する空き家を購入または賃借し、事業者に請け負わせて行う改修や片付けに要する経費
※一部、対象外となる経費があります
- 主な要件
- ・令和8年4月1日以降に12市町村に転入(住民票を異動)した方
- ・12市町村に転入する直前に、連続して3年以上12市町村外に居住していた方
- ・自らの意思で12市町村外から転入し、改修工事等を行った空き家に5年以上継続して居住することを誓約できる方
- ・平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた方
- ・令和9年2月末日までに改修工事等を完了すること
- ・改修工事や片付けを行う空き家には、居室のほか生活に必要な水廻りを備えていること
- ・改修工事や片付けを行う空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと 等